解体工事業の登録手続きガイド:必要な手順とポイント

解体工事業を営むには、適切な許可申請手続きを進めていく必要があります。本記事では、解体工事業を営むための建設業許可申請手続きの方法や必要な書類、注意点について詳しく解説します。これから解体工事業を始める方や、登録手続きを考えている方の参考になれば幸いです。

解体工事業の登録手続きガイド解体工事業の登録や許可申請が必要な理由

解体工事業の登録手続きガイド解体工事業の登録と建設業許可の違い

建築物等の解体工事を請け負う場合、元請人、下請人共に、工事請負金額の大小にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」(建設リサイクル法)に基づいて、解体工事を営むために解体工事業の登録手続きが必要になりました。建設リサイクル法とは、建物の建設や解体工事で排出される廃材を正しい方法で処理し、リサイクルを促す法律です。また、解体工事業の登録手続きは、営業しようとしている都道府県知事に対する登録許可が必要です。一方、工事請負金額が500万円を超える場合は、解体工事登録手続きではなく、建設業許可手続きが必要になります。このように、「解体工事業登録手続き」と「建設業許可申請手続き」は受注する工事請負金額や事業規模により取得する許可の内容が異なります。


解体工事業の登録手続きガイド解体工事業の登録許可手続きとは

解体工事業の登録許可手続きとは、請負工事金額が500万円未満の解体工事を請け負う場合に必要な手続きとなります。建設業許可がない事業者でも、この登録手続きを進めて許可を受けることにより解体工事業を営むことができます。解体工事業の許可登録は、解体業を専門とする会社が取得することが多いのが特徴です。なお、解体工事業の登録許可手続きよりも建設業許可申請手続きの方が取得要件が厳しいため、建設業許可を取得していれば、解体工事業の登録許可の取得は不要です。
解体工事業の登録許可手続きが必要となる工事例は次のとおりです。
・建物を解体して更地にする
・古家をリフォームする
・建物内部の撤去と内装変更
一方、解体工事業の登録許可がなくてもできる工事例は次のとおりです。
・壁のみを取り壊す
・設備工事をする際の付帯工事としての床や壁の取り壊し
・屋根ふき材の交換

解体工事業の登録手続きガイド解体工事業の許可申請手続きとは

解体工事業は建設業許可において許可申請手続きが必要となる29業種の一つであり、一定の規模以上の工事を行う場合には、建設業許可申請手続きが必要になります。この許可がない状態のまま一定規模以上の解体工事業を行うと、法律違反となり罰則が科されることもあるため、適切な手続きを踏むことが重要です。また、解体工事により発生した廃棄物は産業廃棄物として処理する必要があります。自社が行った解体工事業により排出した廃棄物を収集運搬する場合は、許可は不要ですが、他社が排出した廃棄物を収集運搬する場合は、廃棄物収集運搬処理の許可の取得が必要になります。この許可がないままで廃棄物を収集運搬した場合も、法律違反となり罰則が科されることがありますので注意が必要です。

解体工事業の登録手続きガイド解体工事業の登録要件

解体工事業の登録手続きガイド解体工事業登録手続きが必要になる場合

以下の条件に該当する場合、解体工事業の登録手続きが必要です。
○500万円未満の解体工事を請け負う事業者
○個人事業主または法人で解体工事を営む者
○建設業許可を持たず、新たに解体工事業を始める場合
※500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可申請手続き(解体工事業の業種)が必要です。


解体工事業の登録手続きガイド解体工事業登録の要件①技術管理者の設置

解体工事業の登録手続きをするには、技術管理者を設置していることが必要です。技術管理者とは、解体工事において一定の実務経験がある、または、資格を持っている者のことを指します。また、技術管理者は、解体工事において、分別解体や機械の操作、安全管理、建設資材の再資源化などの指導・監督を行います。具体的な条件や資格は次のとおりです。
・解体工事の実務経験が8年以上ある。
・一定の資格を有している。
(1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、1級建築士、2級建築施工管理技士など)
・国土交通大臣の登録試験を合格した者。

解体工事業の登録手続きガイド解体工事業登録の要件②欠格要件

欠格要件とは、解体工事業の許可登録を受けることができない要件のことを指します。適切な解体工事業を行っておらず、法令を遵守していない事業者が欠格事由に該当します。また、解体工事業の許可登録を取得している場合でも、欠格要件に該当した場合は、取得した許可登録は取り消されます。具体的な欠格事由は次のとおりです。
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の罰を受け、その刑の執行後、2年経過していない。
・解体工事業の許可登録を取り消された日から2年を経過していない。
・解体工事業の業務停止命令を受け、その停止期間を経過していない。
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない。
・解体工事業者として、適正な事業運営を期待することができない。

解体工事業の登録手続きガイド解体工事業許可登録手続きの流れと注意点

解体工事業の登録手続きガイド登録手続きに必要な書類とは

解体工事業の登録手続きを進めるためには、以下の書類を準備する必要があります。
・解体工事業登録申請書(都道府県ごとの指定様式)
・登記事項証明書(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
・技術者証明書(解体工事に必要な技術者の資格証明)
・手数料納付書(都道府県ごとに異なる)
※ 必要書類は都道府県によって若干異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。


解体工事業の登録手続きガイド登録手続きの流れ

①書類の準備
申請手続きに必要な書類をすべて揃え、正確に記入します。書類に不備があると手続きが遅れるため、慎重にチェックしましょう。
②申請書の提出
事業を行う所在地を管轄する都道府県庁または指定の窓口に申請書を提出します。提出方法は窓口への持ち込みのみと定められていることが多いため、受付時間内に窓口へ提出しましょう。
③審査
都道府県庁または指定の窓口に提出した申請書類が審査されます。審査期間は通常1〜2ヶ月程度ですが、混雑状況や書類の不備によって変動することがあります。
④登録証の交付
審査が通過すると、登録証が交付され、申請手続きが終わります。その後、登録証を受け取ったら、正式に解体工事業を営むことができます。

解体工事業の登録手続きガイド解体工事業登録の注意点

●有効期間と更新手続き
解体工事業許可登録の有効期間は5年間です。引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の 30 日前までに、更新手続きを行う 必要があります。有効期限が切れてしまうと、登録が失効し解体工事業の業務が行えなくなるため注意が必要です。
● 技術者の配置義務
解体工事業を営むには、技術管理者(例:建設業法で定められた資格者)を配置する必要があります。適切な人員を確保しましょう。
● 社会保険の加入義務
法人や一定規模の個人事業主は、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が義務付けられています。未加入の場合、登録が認められないこともあるため、事前に対応しておきましょう。
● 違反行為に注意
無登録での営業や虚偽の申請を行った場合、業務停止命令や罰則が科せられる可能性があります。法令を遵守し、正しく手続きを行いましょう。

まとめ

解体工事業の許可登録は、建設業許可を取得していない解体事業者が500万円未満の請負工事をする場合に必要です。建設業許可よりも要件は緩やかなため、解体工事を専門にする事業者に適しています。解体工事業の許可登録手続きを進めるためには、一定以上の実務経験を有する技術管理者や一定の資格を有する者などが必要になるため、事前に登録要件を確認しておくことをお勧めします。また、解体工事業を適法に営むためには、適切な登録手続きを行うことが重要です。
・500万円未満の工事を行う場合は解体工事業登録手続きが必要
・500万円以上の工事を行う場合は建設業許可申請手続きが必要
・登録には所定の書類を準備し、都道府県庁に申請する
・有効期間は5年間で、更新手続きが必要
・技術者配置や社会保険加入義務を遵守する
これから解体工事業を始める方は、スムーズに事業を運営できるよう、事前に登録手続きをしっかり確認し、準備を進めましょう。

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このコラムを書いた人

関西建設業許可申請代行センター代表行政書士 鳳山 幸治

経歴

  • 弁護士事務所に5年間、司法書士事務所に10年間、補助者として従事。

資格

  • 行政書士
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

メッセージ

当建設業許可申請代行では「皆様一人一人に寄り添った建設業許可申請代行」をモットーにしております。
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専門の行政書士として、当事務所ができる事は何か?を日々探究しながら、より良いサポートができるように邁進しております。
また、建設業許可を通じて皆様の事業に少しでも貢献していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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