建設業許可の基礎知識と行政書士の役割

建設業を営むためには、一定の条件を満たした上で「建設業許可」を取得する必要があります。本記事では、建設業許可の基本知識や、手続きの流れ、更新・維持のポイントまで、そして行政書士が果たす役割について詳しく解説します。

建設業許可の基礎知識と行政書士の役割1.建設業許可の基礎知識

建設業許可の基礎知識と行政書士の役割(1)建設業許可とは?

建設業許可とは、一定の規模以上の建設工事を請け負う際に必要な許可制度です。建設業法第3条に基づいており、公共の安全や発注者の利益を保護するための制度です。また、建設業許可は国土交通大臣または都道府県知事から許可を受けることにより、建設業法に基づき適正な業務運営が求められます。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、建設業許可の取得は必要ありません。
もし、建設業の許可を取得せずに軽微な建設工事以外の建設工事を請け負ってしまうと、建設業法違反になり、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。また、5年間は建設業許可を新たに取得できなくなる可能性があります。このように、無許可の営業には重い罰則が規定されていますので注意しましょう。


建設業許可の基礎知識と行政書士の役割(2)建設業許可が必要なケースと不要なケース

① 建設業許可が必要な場合
建設業法では、一定規模以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要とされています。具体的には、次のいずれかに該当する建設工事を請け負う時に許可が必要になります。
 ●建築一式工事は、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上
  ・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
  ・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 ●工事1件の請負金額が500万円(税込)以上
② 許可が不要な場合
上記基準未満の工事(軽微な工事)であれば、建設業許可がなくても請け負うことが可能です。しかし、許可がないと信頼性の面で不利になることがあるため、事業拡大を考えている場合は早めの取得をおすすめします。

建設業許可の基礎知識と行政書士の役割(3)建設業許可の種類と区分

① 許可の区分
 ・国土交通大臣
  二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
  本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
 ・都道府県知事
  一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
  営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
② 許可の種類(一般建設業・特定建設業)
 ・一般建設業許可:元請業者や下請業者として500万円以上の工事を請け負う場合に必要。
 ・特定建設業許可:発注者から直接請け負った工事をさらに下請業者に発注し、1件の工事で4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の金額となる場合に必要。
③ 許可業種
建設業の許可は、29の業種に分かれています。代表的なものとして以下のような業種があります。
 ・土木工事業
 ・建築工事業
 ・電気工事業
 ・管工事業
 ・内装仕上工事業 など

どの業種の許可が必要なのかを確認し、適切な申請を行うことが重要です。

建設業許可の基礎知識と行政書士の役割(4)建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者がいること
建設業に関する適切な経験を持つ管理者(経営業務の管理責任者)が必要です。一般的には、建設業での5年以上の役員経験が求められます。
② 専任技術者がいること
営業所ごとに、各業種に対応した専任技術者を配置しなければなりません。専任技術者は、資格(1級・2級施工管理技士など)や実務経験を持っていることが条件です。
③ 財産的要件を満たしていること
申請時点で一定の財産要件をクリアしている必要があります。例えば、自己資本が500万円以上あることが求められます。
④ 誠実性があること
過去に不正行為や法律違反がないことが求められます。例えば、建設業法違反での処分歴があると許可が下りない場合があります。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
申請者や役員が刑事罰を受けている場合や、暴力団関係者である場合は許可を取得できません。


建設業許可の基礎知識と行政書士の役割(5)建設業許可の取得手続き

建設業許可の申請手続きの流れと注意点は次のとおりです。
① 申請手続きの流れ
 1.必要書類の準備(定款・決算書・資格証明書など)
 2.行政書士に相談・確認(スムーズな申請のために専門家のサポートを受ける)
 3.管轄の都道府県庁または国土交通省の窓口へ申請書を提出
 4.審査・補正対応(書類に不備がある場合は補正が必要)
 5.許可証の交付(審査完了後に許可が発行される)
② 申請時の注意点
 ・建設業許可の取得要件を満たしているか事前に確認する
 ・申請書類の不備をなくすために、行政書士など専門家の確認を受ける
 ・申請から許可取得まで1〜2か月かかるため、余裕を持ったスケジュールで準備する

建設業許可の基礎知識と行政書士の役割(6)建設業許可の更新と維持

① 許可の有効期限と更新手続き
建設業許可の有効期限は5年間であり、許可の有効期間満了日の30日前までに申請する必要があります。有効期限が切れる前に更新手続きをしないと許可が失効するため、できるだけ早めに更新手続きの準備を始めるのが望ましいです。なお、更新せずに許可が失効した場合、新たに建設業許可を取得する必要があり、新たな許可を取得するまでは500万円を超える工事を新規に請け負うことができません。
② 毎年の決算変更届の提出
許可を維持するためには、毎年「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する必要があります。これを怠ると、更新時に問題が発生するため注意が必要です。
③ 許可取得後の変更届の提出
建設業許可の取得後に一定事由に変更が生じた場合は、変更後2週間又は30日以内に変更届を提出しなければなりません。この変更届を期間内に提出しないと罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)を科される可能性があります。また、変更届を提出していないと建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。変更が生じた場合は、定められた期間内に変更届を提出しましょう。

建設業許可の基礎知識と行政書士の役割2.建設業許可のメリットと行政書士の役割

建設業許可の基礎知識と行政書士の役割(1)建設業許可のメリットとデメリット

① 許可取得のメリット
 ・500万円を超える大規模な工事を請け負える
  (自社の売上拡大のチャンスに繋がる)
 ・信用力が向上する
  (取引先や金融機関の信頼を得られる)
 ・公共工事への参入が可能
  (経営事項審査、入札参加資格申請を受けられる)
 ・下請工事を受注が受けやすくなる
  (公共工事を含む様々な下請け工事を受注できるようになる)
② 許可取得のデメリット
 ・申請コストがかかる
  (手数料・行政書士報酬など)
 ・5年に1回の更新手続きが発生する
  (更新手続には5万円の更新手数料がかかる)
 ・決算変更届やその他変更届の提出が必要になる。
  (各変更届に関する書類作成の手間がかかってしまう)


建設業許可の基礎知識と行政書士の役割(2)行政書士の役割とサポート

行政書士は建設業許可の申請において、重要なサポートを提供します。
① 許可要件の確認
 ・クライアントの状況をヒアリングし、要件を満たしているか確認。
 ・必要に応じて、事業計画の見直しを提案。
② 必要書類の作成
 ・申請書類の作成。
 ・事業計画書、財務諸表の整理。
 ・各種証明書(登記簿謄本、納税証明書など)の取得。
③ 申請手続きの代行
 ・建設業許可申請手続きの代行。
 ・許可取得後の更新手続きや変更届のサポート。
特に、要件の確認や書類作成には専門的な知識が求められるため、行政書士に依頼することで手続きの負担を大幅に軽減できます。また、建設業許可取得の確実性が上がり、計画的に許可取得を進めていくことができるため、今後の事業計画もたてやすくなります。

建設業許可の基礎知識と行政書士の役割まとめ

建設業許可は、事業の成長に不可欠な要素です。取得要件や手続きをしっかり理解し、スムーズな許可取得を目指しましょう。許可の維持・更新にも注意し、長期的に事業を発展させることが大切です。行政書士のサポートを受けることで、より安心して手続きを進められます。

サービス紹介

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このコラムを書いた人

関西建設業許可申請代行センター代表行政書士 鳳山 幸治

経歴

  • 弁護士事務所に5年間、司法書士事務所に10年間、補助者として従事。

資格

  • 行政書士
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

メッセージ

当建設業許可申請代行では「皆様一人一人に寄り添った建設業許可申請代行」をモットーにしております。
建設業許可に関するお悩みを解決して、建設業許可をスムーズに取得することにより、今よりももっと幸せになって頂くお手伝いをするために、日々業務に取り組んでおります。
専門の行政書士として、当事務所ができる事は何か?を日々探究しながら、より良いサポートができるように邁進しております。
また、建設業許可を通じて皆様の事業に少しでも貢献していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

無料相談のご案内

関西建設業許可申請代行センターでは兵庫・大阪の皆様に手軽にご相談いただけるよう、建設業許可にまつわる無料相談をお受けしております。
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